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しかし、近年の研究にしたがえば、17世紀末の「元禄竹島渡海禁令」では、竹島(鬱陵島)だけでなく、松島(竹島=独島)も
渡海禁止の対象とされたことははっきりしている。それは、禁令の成り立ちから論証できるだけでなく、
禁令後の幕閣・大谷家当主双方が「竹島・松島渡海禁制」と呼んでいた史料が存在するからである。

本稿で述べ来ったように、川上が調査した大谷家文書の目録と『竹島の歴史地理学的研究』で活用された史料とを比較検討すれば、
元禄竹島渡海禁令が竹島( 鬱陵島)・松島( 竹島)両島渡海禁制であることを示す史料を入手しておきながら黙殺し、
まるで逆の主張を行っていたことがはっきりするからである。

竹島領有権にかかわる日本政府見解は、こうした仕事に依拠してできあがっているのである。
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/libst/pdf/annals_13_03.pdf