>>191
河野談話持ってきましたか。下を要約します。
@軍営の慰安所があった。
A慰安婦の募集に対しては軍の依頼っした業者が当たったが、違法な例があった。
B官憲がこれに加担した例があった。

さて、この中で@は合法でしょう。「公娼」は何ら問題となる点はありません。
Aこれは三重等でも「酌婦」として(騙して)慰安婦を募集した事例がありますが、当時の警察に捕まっております。
警察に捕まっている以上、これは政府や組織に関係なく、タダの「女衒による」個人的な犯罪です。
個人的な犯罪である以上、日本政府は関係ありません。
(もし軍の責任とするならば軍が違法に集めよという命令を出した証拠を出さ辺ねばなりません)
Bこれはスマランでのいわゆる白馬事件の事と言われておりますが、スマランの慰安所自体が「軍によって閉鎖」されている以上、一部の官憲の犯罪というしかありません。

はっきり言ってこれは「当時日本もビンボで身を売らざるを得なくなってごめんね」
という日本の官僚が作り出した巧妙な「日本の責任回避の作文」です。
これは使わないほうが良いかと。