0066<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版 | 大砲2018/06/08(金) 22:42:10.20ID:8KXDuh9z >>1 公選法第225条(選挙の自由妨害罪)二 「交通若しくは集会の便を妨げ、選挙演説を妨害し、 又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき」 4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金を定めています。応援演説も選挙演説に該当、最高裁判所の判例も存在します。 警察はさっさと取り締まれ