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公選法第225条(選挙の自由妨害罪)二
「交通若しくは集会の便を妨げ、選挙演説を妨害し、
又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき」

4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金を定めています。応援演説も選挙演説に該当、最高裁判所の判例も存在します。


警察はさっさと取り締まれ