>>355
>強制連行の確たる物証を持ってくればいいんじゃない?www

スマラン慰安所事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%83%B3%E6%85%B0%E5%AE%89%E6%89%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6

罪名は強制連行、強制売春(婦女子強制売淫)、強姦である。

「判決文の証拠力についての考察」 法テラス下田法律事務所常勤弁護士 篠崎 元貴
https://opac.ryukoku.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=BD00000832&;elmid=Body&fname=r-ho_044_04_020.pdf

民事訴訟における判決の既判力は、判決の主文にしか及ばず、理由中の判断には及ばない。
この大原則にのっとれば、別訴裁判所は、
別訴判決の理由中の判断の内容に縛られることなく、自由に判断を下せることになるが、
実際の民事毅判においては、別訴の判決文が書証として提出され、
別訴における理由中の判断が裁判官に一定の心証を形成させる材料となることがあり、
場合によっては、勝訴・敗訴の決定的な証拠として扱われてしまう場合がある。
この場合、裁判所は、「別訴で00という事実が認定されている」という間接事実として別訴判決を捉えるようである。