この辺は
第050回国会 日韓条約等特別委員会で政府見解の説明がある

質問者が同じく分断された国家であるベトナムを例に上げて
「韓国の憲法で現実には支配地域とはいえない北の領土も含めた全領域も支配地域といってるんだから
金も全領域分渡したとこじつけられないこともないのでは?」
という質問をした


○木内四郎君
 こまかな計算はわかりませんけれども、大体のことはわかりましたから、その程度にしたいと思うのですが、
今度の経済協力と、ベトナムの賠償を見ますと、ベトナムの場合には、
全領域に対しての賠償だ。
今度は韓国に対してだけの賠償だと、これを変えた理由についてはわからないことはありませんが、
韓国の憲法で、全領域に、鴨緑江から南の全部の領域に及んでおるというなら、
それによって全部に対したものだというふうにこじつければこじつけられないこともないのじゃないかと思うのですが、
その点はどうですか。
ベトナムの賠償との差、違い、また、いまのような解釈の可否、
それができるかできぬかというようなことはどうですか。