>>1のつづき

このような事実がインターネットコミュニティーを中心に広まると、ネチズンは、「このような物を売り買いしている者は全員が児童性愛者なのに、なぜ法的に制裁しないか」、『ロケット配送商品ならクパンが直接買い取っているという意味だが、クパンも責任を負わなければならない」、「警察と放送通信審議委員会に申告する」などの批判的な反応を見せた。

10代女性人権センター法律支援団のチェ・ソクボン弁護士は、「問題の商品に出ている画像と“ロリ”という表現、商品説明などを見ると、児童に性的行為をする内容が含まれた児童・青少年を使ったわいせつ物と見られる」とし、「このような商品をインターネット上で販売・流通する事は、10年以下の懲役を受ける児童・青少年の性保護に関する法律違反行為と見る事ができる」と述べた。

しかし、インターネット上の児童・青少年を使ったわいせつ物を取り締まっている放送通信審議委員会側は、商品に使われた画像が児童・青少年と確定するには無理があり、画像にわいせつ行為が明確にされていないため、該当の商品を違法情報とは判断しにくいという立場を明らかにした。

放送通信審議委員会の関係者は、「申告が受理されてから委員会で判断する事だが、児童・青少年を使ったわいせつ物と規定するには画像に陰部が露出した性行為やオナニーなどの場面が含まれなければならず、その対象が明白な児童・青少年でなければならない。しかし、この商品のような場合は『ロリ』という単語があったりするが、児童を表現しているのかが確実ではない」とし、「販売者が成人認証というチェック措置を構えた上で、これまでに同様の種類の商品販売者が刑事処罰を受けたケースがないため、問題になる要素が少ないと思われる」と述べた。

このような議論に対してクパン測も、問題になった商品の販売に法的な問題はないという立場を表明した。クパンの関係者は、「19歳未満の青少年が有害情報に接触できないよう、別途の認証措置を準備している」とし、「法的に問題になる商品は販売していない」と明らかにした。

(関連写真=某通販サイト)
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・・・おしまい☆