>>651
朝鮮学校が都道府県知事の認可を受けて学校教育法第1条に定める高校
になる等の要件を満たせば現行制度で審査の対象となり得ること

朝鮮学校は朝鮮総連と密接な関係にあり教育内容人事財政にその影響が及んでいることなどから
法令に基づく学校の適正な運営という指定基準に適合すると認められなかったため
高等学校等就学支援金制度において不指定処分としたこと

という理由があるが、無能には読めなかったか?