>>49
おそらく、海洋法条約24条1aに反するので無視されるのでは?

24条 沿岸国の義務

1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶の無害通航を妨害してはならない。沿岸国は、特に、この条約又はこの条約に従って制定される法令の適用に当たり、次のことを行ってはならない。

a.外国船舶に対し無害通航権を否定し又は害する実際上の効果を有する要件を課すること。