>>973
国連海洋法条約第29条 軍艦の定義
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、(以下略)どこにあっても軍艦旗の掲揚が軍艦には義務づけられているけど?