海洋法に関する国際連合条約
第29条 軍艦の定義
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、
当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、
当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿
又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、
かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

一の国の軍隊に属する船舶であって、
当該国の国籍を有する「そのような船舶であることを示す外部標識」を掲げ

「」内は軍の所属であることを示す外部標識、つまり軍旗を掲げている事が軍艦の条件であると定められている