0686<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん
2018/10/04(木) 22:44:21.11ID:x25DOeuohttps://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/unclos1.htm
第二十条 潜水船その他の水中航行機器
潜水船その他の水中航行機器は、領海においては、海面上を航行し、
かつ、その旗を掲げなければならない。
日章旗じゃ商船と見分けがつかない
「所属旗を掲げないと行けない」とある
自衛隊は自衛隊法によって所属旗として旭日旗を制定
日章旗は国籍旗であり所属旗としていない
拠って代替にならない