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第29条 軍艦の定義
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、
当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、
当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿
又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、
かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識=軍旗

軍旗の掲揚が義務付けられている国際法の条文な