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まあ、ただ、

たとえ「洗脳状態」で「懲戒請求」をしても、罪に問われることはない。
単に「懲戒請求」を受け取った弁護士会が、それを却下するだけ。

したがって、懲戒請求の中で本人への名誉棄損があっても、本人に届くことはない。
「名誉棄損」そのものが発生しない。

これって、法律の初歩知識だがなw


しかし、問題点は、原告の弁護士側が裁判の前に「和解」を迫ったことだ。
これは、明確に「脅迫行為」に相当する。
これについては、別に、訴えを起こす必要があるだろうな。