さいたま地裁(新井紅亜礼裁判官)は25日、死亡交通事故を起こしたとして自動車運転処罰法違反(過失致死)などの罪に問われた韓国籍の男性(78)に、「認知症で訴訟能力の回復の見込みがない」として、公訴棄却の判決を言い渡した。

 判決によると2015年12月、車を運転中に埼玉県川口市の交差点でバイクと衝突し、運転していた男性=当時(52)=を死亡させたとして起訴された。

 男性は16年2月に認知症と診断され、同月の初公判で認否を留保。12月から公判手続きが停止され、裁判所が実施した精神鑑定で「認知症の程度は最重度で回復可能性はない」と診断された。

https://jp.reuters.com/article/idJP2018102501001940