大法院の合議体はこの日原告の損害賠償請求権が1965年に韓日政府が結んだ請求権の協定の適用対象に含まれないと判断した。
「日本政府の不法な植民支配および侵略戦争の実行に直結した日本企業の反人道的不法行為」によってもたらされた慰謝料請求権という理由からだ。

すなわち請求権協定文や付属書のどこにも日本植民支配の不法性に言及する内容がなく、
韓日間交渉の過程でも日本政府が植民支配の不法性を認めないまま強制動員被害の法的賠償を基本的に否認した以上、
不法行為に対する被害は韓日協定対象ではないという趣旨だ。

交渉の過程で12億2千万ドルを要求したのに3億ドル(無償分)しか受けられず、強制動員の慰謝料まで含まれたと見るのは難しいという判断も付け加えた。
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/31989.html