今回の徴用工訴訟の原告と弁護士を「企業活動に深刻な妨害を加え、かつ企業の名誉を著しく阻害した」として日本国内で新日鐵住金は訴訟起こせないかな?
あっちの判決以上の賠償金を日本が課す判例をつくっちまえばいいんじゃないかな?