>>654
だとすれば
日韓請求権協定に基づいて
まず二国間の外交での解決
そして第三国を交えた仲裁委員会の設置
そののちに仲裁委員会の決定に服する

この手順ではないか?
なぜ国際司法裁判所なのか疑問(´・ω・`)