>>498
ここで騒ぎ起こしてる人達はちと勘違いしてる節があるが
今回の原告は徴用工ではなく単なる募集に参加し契約した労働者
今回の裁判の要点は併合が無効尚且つ違反だからそれに関わる労働契約も違法であって、だから日韓請求権協定云々は関与できないというもの