0793Kaleid Liner☆Illyasviel Von Einzbern ◆Illya.eEm.JP
2018/11/07(水) 22:26:15.43ID:/koJD/Sk冫(゚Д゚) 大事なこと書いてあるから、ちょっと読んでみてよ。
お前の運命がわかるよ?
[文書名] 在日韓国人の法的地位協定(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)
[場所] 東京
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),596‐598頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考]
[全文]
日本国及び大韓民国は、
多年の間日本国に居住している大韓民国国民が日本国の社会と特別な関係を有するに至つていることを考慮し、
これらの大韓民国国民が日本国の社会秩序の下で安定した生活を営むことができるようにすることが、両国間及び両国民間の友好関係の増進に寄与することを認めて、
次のとおり協定した。
第一条
1 日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、
日本国で永住することを許可する。
(a)千九百四十五年八月十五日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者
(b)(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し、その後申請の時まで引き続き日本国に居住している者
2 日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため
日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
3 1(b)に該当する者でこの協定の効力発生の日から四年十箇月を経過した後に出生したものの永住許可の申請期限は、1の規定にかかわらず、その出生の日から六十日までとする。
4 前記の申請及び許可については、手数料は、徴収されない。
第二条
1 日本国政府は、第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の日本国における居住については、大韓民国政府の要請があれば、
この協定の効力発生の日から二十五年を経過するまでは協議を行なうことに同意する。
2 1の協議に当たつては、この協定の基礎となつている精神及び目的が尊重されるものとする。