>>811
「徴用工問題」のウィキペディア上の記事「個人請求権に関する日本政府の見解」より抜粋
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B4%E7%94%A8%E5%B7%A5%E5%95%8F%E9%A1%8C

>日韓請求権協定締結時の外務省の内部文書には
>「日韓請求権協定第2条の意味は外交保護権を行使しないと約束したもので、
>個人が相手国に請求権を持たないということではない」と書かれていた。

個人請求権がなくなったわけではないということだ。
大阪高裁も協定の国内法的措置である財産措置法による財産権消滅を根拠に一審原告の控訴を棄却している。
つまり、財産措置法による財産権消滅を根拠にしなければ、棄却判決は下せなかったということ。
すなわち「日韓請求権協定の文書内では、個人が相手国に請求権をもつ事に関しては取り決めがない」と言える。
「外交保護権を行使しない」とは約束されたが。