>>811
>>843の補足資料

「徴用工問題」のウィキペディア上の記事「個人請求権に関する日本政府の見解」より抜粋
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B4%E7%94%A8%E5%B7%A5%E5%95%8F%E9%A1%8C

>1965年の日韓請求権並びに経済協力協定によって日韓の財産及び請求権問題に関する外交的保護権が放棄されていることについては異論がない。
>しかし、個人請求権に関しては、1991年、日本の柳井俊二条約局長の国会答弁によって
>請求権協定は個人請求権に影響を及ぼさないという立場を表明したため、韓国国民が個人請求訴訟を提起するようになった。


>日韓請求権協定締結時の外務省の内部文書には日韓請求権協定第2条の意味は外交保護権を行使しないと約束したもので、
>個人が相手国に請求権を持たないということではないと書かれていた。

>請求権協定締結の1年後である1966年に協定の交渉担当者の外務事務官谷田正躬は協定で放棄されるのは外交保護権にすぎないから、
>政府は朝鮮半島に資産を残してきた日本人に補償責任を負わないと解説した。

>1991年8月27日、柳井俊二 外務省条約局長が参議院 予算委員会で、
>「(日韓請求権並びに経済協力協定は)いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。
>日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だ」と答弁した。

>これ以降、韓国より個人請求権を根拠にした訴訟が相次ぐようになった。


>2003年に参議院に提出された小泉総理の答弁書によれば同条約(日韓請求権並びに経済協力協定)を受けて
>日本国内で成立した措置法によって請求の根拠となる韓国国民の財産権は国内法上消滅した。
>実際に日本の裁判所で争われた旧日本製鉄大阪訴訟において、
>大阪高裁は2002年11月19日の判決で協定の国内法的措置である財産措置法による財産権消滅を根拠に一審原告の控訴を棄却している。

>大阪高裁が決め手とした財産措置法は日本の国内法であるから、日本法が準拠法として採用されない限り韓国の裁判所を拘束しない。
>そのため、大阪高裁で決め手となった財産措置法は韓国の裁判所では争点となっていない。