韓国の憲法(´・ω・`)
第6条@ この憲法に基づいて締結、公布された条約及び一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する

附則第100条では「現行法令はこの憲法に抵触しない限り効力を有する」

韓国では
憲法>国内法=条約なんで
憲法に反する国際法は受け入れられないから仕方がないよね(´・ω・`)