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> 岡山裁判長は「植村氏が事実と異なることを執筆したと桜井氏が信じる相当の理由があり、桜井氏が記事を書いた目的には公益性があった」との判断を示した。

地裁は、桜井氏が捏造と断定する論評に対して、相応の理由があり公益性があると判断したわけね。