(十の二) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、
金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、
過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは
金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品

根拠はこの「部分品」?