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ノー
化学兵器関係のところです

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

第二条 輸出令別表第一の三の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする
1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を
含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30%を超えるもの
へ)フッ化水素