>>451
「女子挺身勤労令に基づく女子挺身隊」とは、そもそも植村は一言も書いていない
櫻井よしこが勝手にそう解釈したものを違法と迄は言えないと判断しただけ

特に半島では「挺身隊」と言う言葉自体がお国に身を捧げる仕事と言う意味で広く使われていて
それが詐欺的な募集にも繋がった背景があって、最初から女子勤労挺身隊に限定されていない
慰安婦運用の実態が不明瞭な91年当時、韓国では慰安婦を指して挺身隊と称する事は一般的で、
その断片的な情報を基としていた日本の報道書籍でも慰安婦を取り上げる際にはしばしば使われていた
植村隆は当時の用語として慰安婦を指して「挺身隊」と要約リード文に書いただけで
わざわざ一記者が捏造する様な話じゃない
櫻井よしこはわざわざ植村隆を名指しして一記者が捏造したと公表してる

>>453
朝日新聞社は植村による捏造を明確に否定してるし
今回の判決も主要な部分で植村隆による捏造を認定はしていない
お前らが植村を捏造だと思うのはまだ勝手だけど、
根拠そのものを捏造したら法的リスクが倍増しになるので

判決で主要な所で櫻井よしこに認められたのは「真実相当性」
この名誉毀損訴訟で司法判断として捏造だと認められたのなら「真実である」と言う認定になる
言論の自由と名誉毀損との法律上の緩衝規定で
「(捏造であると被告が)真実と信じるに足る相当の理由」によって違法と迄は言えないと認定されたものだから
裁判所が「捏造(が真実である事)を認めた」とは規定上の定義が明らかに違う