0790<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん
2018/11/20(火) 05:07:43.54ID:dEYzEzGS「この憲法を制定した国会は檀紀4278年8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる」
よって
日韓併合条約は違法であり無効。
植民地支配も違法であり無効。
植民地支配が無効ならば
朝鮮人が日本人だったとは認められない。
よって
日本人ではない朝鮮人を徴用したことは
合法的な処理ではなく
違法の植民地支配と直結する
反人道的な違法行為にあたるので
日韓請求権協定の請求権に含まれると考えるのは難しい
よって三菱重への元徴用工からの請求権を認める
以上