>>16
バカチョンにも一応民法が有って、こうした請求権訴訟の訴えを起こせる期間は、損害を被害者が認識してから3年と決められている。

それとは別に、そうした認識の有無を問わず、損害が発生してから10年で請求権は時効消滅する事になっている。

この法律を普通に適用すれば、竹田がこの前の「そこまで逝って委員会」で言ってたが、昭和30年、1955年には全ての損害に対する
請求の時効が既に成立している事になるw

で、バカチョンの裁判官が空っぽの頭を捻って考え出したウルトラCが、2005年に盧武鉉政権が発足して、1965年の日韓基本条約の請求権協定に
関する議事録などを公開し、そこで初めて被害者(笑)達は自分達の被害を知った。だからそこから3年以内の提訴なら時効にならないと
言う傑作コジツケで今まで来た訳w

そして、今日出たらしい新解釈(爆笑)では、更に繰り下がって、大法院判決が出てから3年まではいくらでも訴える事が可能になったそうなwww

凄いねw まさに法治じゃなく情痴国家www

ちなみに、いずれバカチョンの国会あたりで
「日帝の植民地支配は、人道に対する犯罪だから時効規定の適用対象外で半永久的に賠償請求可能」
みたいな法律が作られるだろうねwwwww