>>343
判決文読んでる?俺は西岡力氏が翻訳したものを読んだけど
この判決の基礎にあるのは日本統治不法論なのよ
たんなる不払い賃金や職場での肉体的・精神的損害に対する賠償請求なら日韓請求権協定により認められないわけだ
そこで大法院は日韓基本条約や日韓請求権協定には日本の植民地支配が不法であったことが歌われていないから
不法な植民地支配下で行われた強制労働による賠償請求権は日韓請求権協定における解決済みの請求権には当たらないというわけ分からん論理で原告を勝たせたんだよ