この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的
若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、
政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における
平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ
又は害する目的又は効果を有するものをいう。

この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける
区別、排除、制限又は優先については、適用しない。