0621<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版 | 栗砲2018/12/07(金) 22:47:37.10ID:4Zv85FDe >>558 第101条 この憲法を制定する国会は檀紀4278年8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる. ↑この憲法で韓国がイキってるらしいぞ?