韓国軍で勤務中に負傷し、顔に大きなあざが残った男性に対し、ソウル行政裁はこのほど、傷痍(しょうい)年金を支給を認める判断を下した。

 元大尉のKさんは、1989年に武装状態で駆け足移動していた際、3メートル下の海辺に転落し、顔に大きなあざが残った。Kさんは95年に大尉として除隊したが、傷痍年金を受け取れなかった。当時の軍人年金法では「外見に明らかなあざが残った女子」に限って、傷痍等級7級に認定するとの規定があったためだ。

 該当条項は2006年に「外見に明らかなあざが残った者」へと改正された。Kさんは12年、軍の病院で身体検査を受け、傷痍等級7級の認定を受けた。しかし、国防部(国防省)が「退職当時の法律であざが残った男性は年金支給対象ではなかった」として、傷痍年金の受給申請を認めず、Kさんは処分取り消しを求めて提訴した。

 ソウル行政裁は「外見に明らかなあざがある女性が男性よりも正常な生活を送ることが難しいという事実を裏付けるに足りる資料がない」とした上で、「あざが法改正以降に生じたかどうかで年金支給の可否に異なる定めを設けることも不合理だ」として、原告勝訴の判決を言い渡した。

シン・スジ記者

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朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 2018/12/10 09:02