>>185

子供・孫達が各々裁判をおこした場合は徴用工X子供・孫人数にまでなる
最悪の場合その孫達の子供達まで訴えることができる
もっと最悪な場合例え一度支払われても後に新たな証拠が見つかれば
何度でもおかわり可能になる