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財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
(ざいさんおよびせいきゅうにかんするもんだいのかいけつならびにけいざいきょうりょくにかんするにほんこくとだいかんみんこくとのあいだの協定)とは、
1965年に日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約と同時に締結された付随協約のひとつ。日韓請求権並びに経済協力協定。
第三条
両国はこの協定の解釈及び実施に関する紛争は外交で解決し、解決しない場合は仲裁委員会の決定に服する
第三条
この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から
紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、
こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内に
その二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に
決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国に
ついて当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する
国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。


協議という単語は日本語の意味どおりに受け取ると弱腰そうな話し合い、という意味にしか思えないだろうけど
協定上の手続きのための単語として理解するとそんな優しいものじゃないのよね