>>888
はい、ダウト

両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
サン・フランシスコ平和条約第四条⒜に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認

国民の間と明記されている

この協定の署名の日に一方の国の管轄下にある他方の国及び国民の財産、権利及び利益に対する措置
並びに一方の国及びその国民の他方の国及びその国民に対する請求権に関しては相互に
いかなる主張もすることができないものとする旨を規定している

その国民に対すると明記している

つまり、個人間も解決済み