>>745
> >>680
> 直接民主制であるならば、国民投票にて選出された大統領が国家間の条約を纏めたとしても、それは大統領を選出した韓国の民意、となります。
> 後から大統領を罷免しても、一度民意によって大統領と言う立場にたち、大統領として行った事ならば韓国の国民の意思として行ったと見なされます。

日本においても国民が直接に国家元首を選任する直接民主主義制度を制定するべきですが日本には憲法裁判所が存在しないため憲法に知見ある裁判官がおず憲法を改正する制度が存在しません。