>>143
確か去年4月の関税法改正で、従来の罰金500万円以下から1000万円以下に引き上げられた上に

密輸の脱税額が1000万円を超える場合には、その財物の価格の5倍以下って罰金額が大幅に引き上げられて

金塊を大量密輸した場合には最高でその金塊の価格の5倍以下まで罰金が引き上げられるって法改正されてる筈。

ただ、この事件は法改正の前だから、この引き上げ罰金は適用されない。しかし、従来も裁判官の一存で没収は出来たらしいんだよな。それを今回の高裁判決は適用した訳。