>>692
この前の「集団的自衛権」の論議の中でもありましたけど、「個別的自衛権」は認めているが「集団的自衛権」は認められていないという腐れ憲法学者が大勢いたでしょう。
「集団的自衛権」は国連憲章51条でも認められている「国家の固有の権利」です。
そういう連中の意見を封殺しないといけない。
憲法の文章化が変われば解釈も変わる。少なくとも集団的自衛権は認められるようにしないといけない。