>>398
>戦時下の売春は悲しい話だが、当時の価値観でが普通の話であり、合法でも意に反して従事してた女性は世界中にいる。

 それを訴訟の対象にすると世界中の軍隊が訴えられるから、得意の国連人権委員会もそこまでは攻めれないぞ?

そもそもの話、慰安所は管理売春の対象外で違法だぞ。
あの当時の法律(娼妓取締規則)では管理売春が実施可能な場所は三業地(「貸座敷」「芸者置屋」「引手茶屋」)に限定されていて、
戦地は三業地には該当しない。

娼妓取締規則第1条では18歳未満は娼妓になれないとされているが、
ミッチナ捕虜尋問調書の事例では18歳未満で慰安婦となった者が存在している。

日本人戦争捕虜尋問レポート No.49(ミッチナ捕虜尋問調書)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E6%88%A6%E4%BA%89%E6%8D%95%E8%99%9C%E5%B0%8B%E5%95%8F%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88_No.49

報告書付録によれば、慰安婦の年齢分布は、
21歳が7名と最も多く、20歳が3名、25歳・26歳・27歳が2名、19歳・22歳・28歳・31歳が各1名であった。

レポート作成時(1944年8月)19歳 → 募集時年齢(1942年5月) 17歳

明らかに違法。

第2条では警察に監督義務があることが明記されている。
国外の戦地を転戦する軍隊に同行して臨時の慰安所をその場その場で開設する業者を、
どこの警察署が監督し得るのか。そんな事は不可能。

第3条では娼妓は管轄の警察署へ自ら出向いて、登録を行わなくてはならないとされているが、
女性が慰安所で働きだす前に自ら警察署に出向いて娼妓名簿に登録したとされる記録は存在しない(というより管轄の警察署自体存在しないが)。


内務省からこの娼妓取締規則が出されていたのは、
日本軍の慰安所のように業者が口約束だけで詐欺的な勧誘をする事により、
労使間での労働条件を巡るトラブルが発生するのを未然に防止する為。
日本軍が慰安所に関して娼妓取締規則にそぐわないこういう杜撰な管理をしていたから、
案の定、戦後になって旧占領地の女性達から詐欺だの強制されただの文句言われまくってるという始末。
その責任は全て日本軍にある。
同じ敗戦国であり戦時に管理売春をしていたドイツが日本のようにトラブルになっていないのは管理をきちんと行っていたからだろう。