いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、
又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、
仲裁委員会は、
両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員と
それらの政府が協議により決定する第三国の政府が
指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。



こんな条項あっても
締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつた時点で
その国はやる気がないってことだから

>両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する
>各一人の仲裁委員を

選定するわけがないんだよね
どんなケースを想定した条文なんだろこれ