>>84
GSOMIAの規定では
・期間は1年で、自動更新。
・更新をしない(破棄する)場合は、更新期日の3か月前までに、締結相手国に通告が必要。
としか書かれていない。
「更新しないと通告した後、更新期日までに通告の取り消しはできない」とは、どこにも書かれていない(できる、とも書かれていないが)。
つまり、破棄の取り消しが出できるかどうかは、極めてグレー。