0001ハニィみるく(17歳) ★
2019/10/23(水) 09:47:37.86ID:CAP_USERhttps://nsimg.kbs.co.kr/data/news/2019/10/23/4308213_8Xf.jpg
猛暑からまだ抜けきれない昨年8月、済州(チェジュ)島(道)のとある民家。
隣の犬の吠える声に大いにムカついたヒョン某氏(50代・男)は、越えてはならない『一線』を越えました。
平日の午前11時頃、ヒョン氏は角材を手に持ち、犬がいるその家に侵入します。
そして角材を振り回し、そこにいた4匹の犬のうち、2匹を突いたり殴るなどの腹いせをします。
特に問題もなく済まされたのでしょうか。
翌朝の8時頃にも角材を手にして犬を苦しめていると、結局1匹を殺しました。
大人の身長ほどある、長さ約170cmの角材でした。
処罰を受けたのでしょうか?
伏日に棒で犬を食べていた時代は、今や昔話です。
ヒョン氏は結局、警察に呼び出されて取り調べを受け、裁判にまでかけられました。
彼が犯した犯罪は、動物保護法違反と刑法違反(建造物侵入、特殊器物損壊)など、合計3種類でした。
人と動物の共存のために1991年に制定された動物保護法は、飼育する動物にも相応しい飼料と水を供給して、運動や休息、睡眠が保障されなければならないと明示されています。
そんな中、誰かにとっては友だちであり家族でもある犬を、殴って死なせたから当然問題ですよね?
動物に対して身体的苦痛を与えて死に至らせた罪は、動物保護法8条(動物虐待などの禁止)によって2年以下の懲役、または2千万ウォン以下の罰金が課せられます。
さらに他人の家に無断で侵入(刑法319条、建造物侵入)したのはもちろん、角材を振り回してその家が所有する動物を殴り殺した(刑法369条、特殊毀損)も違法です。
去る9月、1審の裁判部はこの3種類の違法事項を適用し、ヒョン氏に懲役10か月と執行猶予2年の有罪を宣告しました。同時に80時間の社会奉仕を命じました。
済州地方法院(地方裁判所)は、「犯行の罪質が悪質で被害が回復しない点、被告人が過ちを認めて反省している点、初犯である点などを考慮した」とし、宣告理由を明らかにしました。
腹立ちまぎれに他人の家庭に侵入し、犬を殴打して結局死に至らせたヒョン氏は前科者のレッテルを張られ、しばらく謹慎しなければならない立場に置かれました。
ソース:KBS(韓国語)
http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4308213