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2020/01/05(日) 11:48:52.99ID:CAP_USER緊急救済とは、人権侵害などが続いていると人権委が判断した場合、該当事件の関連者に対する救済を勧告する措置。これに先立ち韓弁は「追放措置は北の船員の基本権と生命権を侵害するものだ」として人権委に陳情書を出した。韓弁は「船員の身体の自由が侵害されている」として緊急救済も申請した。
これに対し人権委は通知文で「緊急救済措置を判断するためには、追放された2人の船員が裁判所の判断を受けずに拷問・公開処刑される時期が迫ったり、人権委が介入して被害拡大を防ぐことができるということを確認できなければいけない」とし「現在、政府機関および国連人権機構などを通じた調査だけでは正確な送還船員の近況や司法手続き段階などを確認することはできない」と指摘した。また「送還が完了した時点で北の滞留者に対する人権委の救済措置の可能性および実効性も明らかでない」と説明した。ただ、「船員送還事件に関連した政府の対処の適切性、送還船員の現在の状態の確認などは継続する方針」と伝えた。
韓弁の関係者は「今回の緊急救済措置申請の棄却は残念だが、北の船員に対する基本権侵害調査については人権委の合理的な判断を期待する」と述べた。
ソース 中央日報/中央日報日本語版2020.01.04 10:06
https://japanese.joins.com/JArticle/261162