合意してSEXした後、「性暴行された」と虚偽申告した20代の女が、裁判所から執行猶予の宣告を受けた。

22日、蔚山(ウルサン)地法(地裁)第3刑事単独(判事=キム・ジュオク)は誣告(虚偽申告)の容疑で起訴されたA被告(22歳・女)に対し、懲役10か月、執行猶予2年と120時間の社会奉仕を宣告したと明らかにした。

(え)
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裁判部によればA被告は昨年6月、蔚山市 中区(チュング)の某モーテルでBさん(男)と合意の下でSEXをした。その後A被告は、「バス停に歩いて向かう途中突然Bさんが現れ、後から口を塞いでモーテルで強制的に連れていき、性暴行した」と警察に虚偽申告した。

A被告は、その後もBさんから更に性暴行をされそうになったと主張して、処罰を要求した。

裁判部は、「被告人の虚偽申告によって被害者が緊急逮捕され、2日間拘束されるなど、その罪は重い」とし、「ただし被害者が善処を訴えている点、知的障害を持つ被告人が被害者と争っていた自分の友人を助けるという誤った考えで犯行した点などを考慮し、執行猶予を宣告した」その量刑理由を説明した。

ソース:アイニュース24(韓国語)
http://www.inews24.com/view/1237688