世界保健規則より

第三条 諸原則
1. 本規則の実施は、人間の尊厳、人権及び基本的自由を完全に尊重して行なわなければな らない。
2. 本規則の実施は、国連憲章及び世界保健機関憲章に従って行なわなければならない。
3. 本規則の実施は、疾病の国際的拡大から世界のすべての人々を保護するために普遍的に
適用するという目標に従って行なわなければならない。
4. 諸国は、国連憲章及び国際法の諸原則に従い、自国の保健政策に基づき立法を行い且つ それを実施する主権的権利を有する。その際、諸国は本規則の目的を尊重することが求 められる。


お前ら、黙ろうな?w