>>568
一番重要なのは
両国にぞくした場合

片方についた場合
その行為は
A国並びにA国民には不利益だが
B国並びにB国民とそいつには利益となり

A国民が不利益を被ることに対して
そいつは相当の補償を出さなければ釣り合いが取れないこと