>>553
まあ、普通に「横領罪」だけどな


韓国刑法より

第355条 (横領、背任) 
他人の財物を保管する者が、その財物を横領し、又はその返還を拒否したときは、
5年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金若しくは拘留に処する。

A 他人の事務を処理する者が、その任務に違背する行為によって、
財産上の利益を取得し、又は第三者にこれを取得させ、本人に損害を加えたときも、
前項と同様とする。

第356条 (業務上横領) 
業務上の任務に違背して第355条第1項の罪を犯した者は、
1年以上7年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。