これかな?

貨物等省令第2条の22項第五号のニ
噴霧乾燥器であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ  水分蒸発量が1時間あたり0.4キログラム以上400キログラム以下のもの
ロ  平均粒子径10マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径10マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの
ハ  定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの