国家安全法 第38条
香港人でなくても、香港以外の場所でも、
本法律の定めた犯罪を犯した場合、本法律が適用される。

つまり、日本で中共政府をこき下ろしていた奴が香港旅行に行くと逮捕され
中国へ送られ、拷問の果てに死刑に処せられる可能性があるということ