南北交流協力法なる法律とは何ぞや?と調べてきたわー
南北交流協力に関する法律第1条(目的)
この法律は、軍事境界線以南の地域とその以北地域間の相互交流と協力を促進するために必要な事項を規定することにより、
韓半島の平和と統一に資することを目的とする。
往来・接触・交易・協力事業及び通信役務(役務)の提供など、韓国と北朝鮮の間の相互交流と協力を目的とする行為を扱ったもの。

1990年7月14日、国会本会議で「南北交流協力に関する法律案」が議決され、
8月1日、政府が「南北交流協力に関する法律」を公布し、8月9日には、施行令を制定・公表した。
これにより、これまで「南北交流協力に関する基本指針」に基づいて行われた南北間の人的往来、
物資搬出・搬入などを、法律の定める手続に基づいて体系的に規律することができました。

「南北交流協力に関する法律」第1条法の制定目的を
「軍事分界線以南の地域とその以北地域間の相互交流と協力を促進するために必要な事項を規定することにより、
韓半島の平和と統一に貢献すること」に規定している。
第3条では、他の法律との関係について明らかにしているが、
「韓国と北朝鮮の往来・接触・交易・協力事業及び通信役務(役務)の提供など、
韓国と北朝鮮の間の相互交流と協力を目的とする行為については、
この法律の目的の範囲で、他の法律に優先して、この法律を適用する」と明示している。
また、第4条では、南北交流・協力に関する政策を協議・調整し、重要事項を審議・議決するために、
統一部南北交流協力推進協議会を置くように規定している。
南北交流協力法は、南北間行われる交流協力の内容を
「住民間の接触」、「韓国と北朝鮮訪問」、「南北の交易」、「輸送機器運行」、「協力事業」などに区分し、
これを推進するために必要な手順を規定している。
南北交流協力法は、諸般の交流協力推進手続等に関する規定に加えて、
南北交流協力のサポート、貿易及び協力事業の調整コマンド、ワイヤレス、衛星通信を含む通信役務を提供し、
交流協力業務の委託、電子システムを利用した交流協力業務の処理、
協力事業者に対する指導・監督、規制違反罰則規定などを規定している。

ムンムン政権になってから「統一部」の実権が強化されてるそうな